千葉県高等学校文化連盟規約
第1章 名称及び事務局
第1条(名称・事務局)本連盟は、千葉県高等学校文化連盟(以下「高文連」という)と称し、事務局を千葉市稲毛区天台町285の庁舎内に置く。
第2章 目 的
第2条(目的)高文連は、県内の高等学校生徒による文化活動の健全な向上発展を図ることを目的とする。
第3章 事 業
第3条(事業)高文連は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 千葉県高等学校総合芸術祭の開催。
(2) 全国高等学校総合文化祭派遣事業。
(3) その他高文連の目的達成に必要な事業。
第4章 組 織
第4条(組織)高文連は、県内の高等学校をもって組織する。
2.高文連に専門部を置く。
第5章 役 員
第5条(役員)高文連に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 3名、理事長 1名、副理事長 1名、書記 1名、
監事 2名、理事 若干名、 事務局長 1名
第6条(役員の選出)役員の選出は、次の方法による。
(1) 理事は、各専門部の代表2名及び事務局長をもってあてる。
(2) 会長、副会長及び監事は、理事会で部会長の中より選出する。
(3) 理事長、副理事長及び書記は、理事又は理事経験者の中より会長が委嘱する。
(4) 事務局長は会長が委嘱する。
第7条(役員の任務)役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、高文連を代表し会務を総理する。理事会の議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 理事長は、会長の命を受けて会務を執行する。代議員会の議長となる。
(4) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
(5) 理事は、理事会を組織し、高文連の運営にあたる。
(6) 書記は、理事会・代議員会・本部役員会の活動を記録する。
(7) 監事は、高文連の会計を監査し、理事会総会において報告する。
(8) 事務局長は、会計を補佐し、高文連の事務・運営にあたる。
第8条(役員の任期)役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条(顧問)高文連に顧問を置く。顧問は、理事会の承認をえて会長が委嘱し、重要事項に関し会長の諮問に応じる。
第6章 代 議 員
第10条(代議員)代議員は、各加盟校から1名選出する。任期は1年とする。但し再任を妨げない。代議員は所属学校を代表して代議員会に出席し、高文連と学校との連絡・調整にあたる。
第7章 機 関
第11条(機関)高文連に次の機関を置く。
理事会、代議員会、専門部会、本部役員会、専門部会長会、会計委員会、年報編集委員会、事務局
第8章 会 議
第12条(理事会)理事会は、会長が召集する。年3回(6月、11月、3月)開き、6月は理事会総会とする。緊急止むを得ない場合は、臨時に開くことができる。高文連の最高議決機関であり、議決は出席者の過半数もって次の事項を議決する。
役員の選出、規約の改廃、専門部会の設置・廃止、事業計画、予算・決算、その他重要事項
第13条(代議員会)代議員会は、会長が招集する。理事会総会の報告及び理事会から委任された事項を審議・執行し、議事は出席者の過半数で決定する。
第14条(専門部会)専門部会の細則は別に定める。
第15条(本部役員会)本部役員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、監事、書記、事務局長をもって組織し、会長が招集する。原則として理事会の前に行い、会務の執行に必要な事項を審議する。緊急な事項で理事会を開く余裕のないときは、理事会に代わって処理し、後日報告する。
第16条(専門部会長会)専門部会長会は、各専門部の部会長をもって組織し、必要に応じて会長が招集する。専門部会に係わる事項について審議する。
第17条(会計委員会)会計委員は、副会長1名と各専門部会から選出された会計委員1名をもって組織し、副会長が委員長となる。6月、2月に招集し、会計についての連絡・調整を行う。
第18条(年報編集委員会)年報編集委員は、副会長1名と各専門部会から選出された委員1名をもって組織し、副会長が委員長となる。編集委員の任期は2年とし、再任を妨げない。編集委員会は9月に始まり3月に終わる。
第19条(事務局)高文連の事務局には、次の職員を置く。
事務局長 1名、事務局員 1名
第9章 会 計
第20条(会計)高文連の経費は、会費(学校負担金)、千葉県教育委員会補助金、その他の収入による。会計細則は別に定める。
第21条(会計年度)高文連の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
付則
本規約の施行についての必要な事項に関する内規等は別に定める。
本規約は昭和63年11月5日から施行する。
平成5年4月1日一部改訂。
平成13年4月1日一部改訂。
平成14年4月1日一部改訂。
平成15年4月1日一部改訂。
平成18年9月1日一部改訂。
平成20年4月1日一部改訂。
平成23年11月25日一部改訂。
専 門 部 会 細 則
第1条 本細則は、規約第14条により定める。
第2条 専門部会は、高文連の規約第2条の目的を円滑に達成するために運営されなければならない。
第3条 専門部会は、各高等学校の当該専門部担当の教職員をもって組織する。
第4条 専門部会には次の役員を置く。
部会長 1名、副部会長 2名、委員長 1名、副委員長 若干名、委員 若干名、会計 1名、
書記 1名、監事 2名
第5条 部会長は校長をもってあてる。部会長、副部会長は、専門部会の推薦に基づき会長が委嘱する。
第6条 委員長、副委員長、委員、会計、書記は、専門部会で選出する。
第7条 監事は部会長が委嘱する。
第8条 部会長は、その部を総括代表する。
第9条 副部会長は、部会長を補佐し、部会長事故あるときはその職務を代行する。
第10条 委員長は、部会長との連絡を図り、その部の一般業務の企画・運営にあたる。
第11条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。
第12条 委員はその部の運営にあたる。1名は年報編集委員となる。
第13条 会計は、その部の会計を処理し、専門部会監事より監査を経て専門部会総会において報告する。又高文連事務局に会計報告をする。
第14条 書記は、その部の活動を記録し、専門部会総会において報告する。
第15条 監事は、会計を監査し、専門部会総会において報告する。
第16条 部会長、委員長は、規約第6条(1)の理事となる。
第17条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第18条 専門部会は、年1回(5月)総会を開き、専門部会の最高議決機関となる。但し、緊急止むを得ない場合は臨時に総会を開くことができる。議決は、出席者の過半数をもって次の事項を議決する。
役員の選出が決定次第、5月末日迄に役員名簿(様式1)を高文連事務局へ提出する。
役員の選出、規約の改廃、事業計画、予算・決算、その他重要事項
第19条 専門部会を運営するために、役員会を開くことができる。
第20条 各専門部会は、専門部会細則を参照して規約を作成する。
第21条 新たに専門部会を設置する場合は、準備委員会を結成し、専門部会細則を参照して規約を作成し、参加校名、役員名、年間事業計画、予算案をそえて理事会に提出し、その承認を受けなければならない。
第22条 専門部会の経費は、高文連より配分される専門部会費、その他をあてる。
第23条 専門部会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
付則
本細則は、平成元年4月1日から制定する。
平成元年度設置専門部会 美術・工芸、書道、合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽、日本音楽、演劇、放送、
吟詠剣詩舞、写真、囲碁。
平成3年4月1日一部改訂。
平成3年度設置専門部会 茶道。
平成5年4月1日一部改訂。
平成5年度設置専門部会 将棋、弁論。
平成13年4月1日一部改訂。
平成13年度設置専門部会 JRC、インターアクト。
平成15年4月1日一部改訂。
平成15年度設置専門部会 文芸。
平成17年4月1日一部改訂。
平成17年度設置専門部会 郷土芸能。
平成21年4月1日一部改訂。
平成21年度設置専門部会 小倉百人一首かるた。
平成23年4月1日一部改訂。
平成23年度休部専門部会 吟詠剣詩舞。
平成24年度4月1日一部改訂。
平成24年度設置専門部会 自然科学。
会 計 細 則
第1条 本細則は、規約第20条により定める。
第2条 会費(学校負担金)は、学校割り及び部割りの合計とし、その内訳は次のとおりとする。
(1) 学校割りは、1校につき、170円×在籍生徒数とする。但し在籍生徒は5月1日現在とし、休学・
留学中の者を含まない。
全日制で加盟している定時制課程の学校割は1校につき120円×専門部活動生徒数とする。
その他の定時制・通信制課程の学校割は1校につき120円×在籍生徒数とする。ただし上限を200名とする。
(2) 部割りは、各専門部会に加盟する部ごとに4,000円とする。
第3条 前条の基準による会費(学校負担金)は、学校単位で毎年5月末日迄に納入しなければならない。
第4条 各専門部会は、次年度予算案を別紙(様式2)により1月末日迄に事務局へ提出し、承認を受けなければならない。
第5条 行事に係わる経費は、原則として行事の行われる1ケ月前迄に、高文連事務局から専門部会計に送金する。
第6条 年度末の会計報告は、3月末日迄とし、決算書(様式3)、金銭出納帳(様式4)と領収書(様式 5)を添えて高文連事務局へ提出する。記入欄が不備の場合は、返還を命じる場合がある。
第7条 高文連事務局は、4月上旬迄に実績報告書を千葉県教育委員会に提出する。
付則
本細則は、平成元年4月1日から施行する。
平成 5年4月1日 一部改訂。
平成 8年4月1日 一部改訂。
平成13年4月1日 一部改訂。
平成15年4月1日 一部改訂。
令和 2年4月1日 一部改訂。
令和 5年4月1日 一部改訂。